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◎長期優良住宅法とは
2009年6月4日に施行されたのが「長期優良住宅の普及の促進に関する法律(通称「長期優良住宅法」)です。2006年に施行された住生活基本法でうたう「住まいの質に着目して、住まいをしっかり維持管理し、質の高い住宅を長く大切に、繰り返し使い続ける時代に」という考え方を具体化した法律です。
長期優良住宅法では耐久性や耐震性に優れ、改修も容易な住宅の実現を目指しています。これに基づき、都道府県の知事等から認定された住宅が(通称「長期優良住宅」です。建設時のみならず、その後の維持管理(点検やメンテナンス)を重視し、修繕計画の作成、柱や梁などの構造躯体といわれる部分では少なくとも10年ごとに点検・補修を実施し、それらを履歴として記録に残すこと(住まいの履歴書等を作成)が「長期優良住宅」の認定基準となっています。住宅供給者は点検時期が来たことを消費者に知らせることが必要です。
長期優良住宅は、税金の優遇が受けられます。2013年12月31日までに住宅ローンを使って長期優良住宅を購入・入居すると、所得税から年間60万円、10年間で最大600万円(一般の住宅は年間50万円、10年間で最大500万円)の控除が受けられます。長期優良住宅だけの特例として、2011年12月31日までに住宅ローン減税制度を活用しないで購入・入居した場合でも、最大100万円の所得税額の控除が受けられます。また、これ以外にも住宅取得時の固定資産税が一般の住宅よりも2年間長く1/2の減税措置が受けられます。登録免許税、不動産取得税についても一般の住宅に比べて優遇されます。
住宅を長期にわたり使用することで、住宅の解体や除去から生じる廃棄物の排出を抑制することで環境への負荷を低減し、建て替えにかかる費用の削減で住宅のへの負担を軽減することで、より豊かで、やさしい暮らしへの転換を図ります。
※「 長期優良住宅建築等計画」を作成し、申請後、認定されると着工となります。長期優良住宅の申請では別途申請費用が必要であり、プラン及び諸条件によっては対応出来ない場合があります。また、住宅性能表示制度の耐震等級【等級2】以上の設計が必要です。
住宅性能表示制度の維持管理対象【等級3】
構造躯体に比べ、耐久年数が短い設備の維持管理(清掃・点検・補修)を容易に実施することができます。
住宅性能表示制度の劣化の軽減【等級3】
通常の維持管理で100 年程度継続しよう出来る住宅。数世代にわたり、住宅の構造躯体が維持出来ます。
住宅性能表示制度の耐震等級【等級2】以上
建築基準法レベルの1.5 倍(耐震等級3)の地震力でも倒壊・崩壊しません。
住宅性能表示制度の温熱環境【等級4】
住宅にかかるエネルギーを抑えるために定められた断熱や気密、冷暖房に関する基準。地球温暖化防止への取り組みのひとつとして、居住時に発生するエネルギー消費量の抑制、CO2 の削減を目指しています。
住環境に関する地方公共団体が行う各種の規制・誘導措置に沿って、良好な住環境が確保されていること
※物件により標準仕様が異なるケーズがございますので、詳細は担当までお問合せくださいませ。